日本国民の祝日
(第二条より)
日 |
記念日 |
216年の休日 |
記念日の意味 |
1月1日 |
元旦 |
1月1日 |
年の初めを祝う。 |
1月
第2月曜日 |
成人の日 |
1月11日 |
おとなになったことを自覚し、
みずから生き抜こうとする青年を
祝いはげます。
(1948年制定時は1月15日。
2000年にハッピーマンデー制度の
導入に伴って1月第二月曜日となる) |
法令で
定める日 |
建国記念の日 |
2月11日 |
建国をしのび、
国を愛する心を養う。 |
春分日 |
春分の日 |
3月20日 |
自然をたたえ、生物をいつくしむ。 |
|
振替休日 |
3月21日 |
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4月29日 |
昭和の日 |
4月29日 |
激動の日々を経て、
復興を遂げた
昭和の時代を顧み、
国の将来に思いをいたす。 |
5月3日 |
憲法記念日 |
5月3日 |
日本国憲法の施行を記念し、
国の成長を期する。 |
5月4日 |
みどりの日 |
5月4日 |
自然に親しむとともに
その恩恵に感謝し、
豊かな心をはぐくむ。
|
5月5日 |
こどもの日 |
5月5日 |
こどもの人格を重んじ、
こどもの幸福をはかるとともに、
母に感謝する。 |
7月
第3月曜日 |
海の日 |
7月18日 |
海の恩恵に感謝するとともに、
海洋国日本の繁栄を願う。
(1995年制定、1996年施工された) |
8月11日 |
山の日 |
8月11日 |
山に親しむ機会を得て、
山の恩恵に感謝する。(2016年施工) |
9月
第3月曜日 |
敬老の日 |
9月19日 |
多年にわたり社会に
つくしてきた老人を敬愛し、
長寿を祝う。
(制定時は9月15日であった。
2003年にハッピーマンデー制度の
導入に伴って9月第三月曜日となる) |
秋分日 |
秋分の日 |
9月22日 |
先祖をうやまい、
なくなった人々をしのぶ。 |
10月
第2月曜日 |
体育の日 |
10月10日 |
スポーツにしたしみ、
健康な心身をつちかう。
(制定時は、東京オリンピックが
1964年10月10日に開催されたことを受け
10月10日が体育の日とされていた) |
11月3日 |
文化の日 |
11月3日 |
自由と平和を愛し、
文化をすすめる。 |
11月23日 | 勤労感謝の日 |
11月23日 |
勤労をたっとび、生産を祝い、
国民たがいに感謝しあう。 |
12月23日 |
天皇誕生日 |
12月23日 |
天皇の誕生日を祝う。 |
国民の祝日に関する法律・最終法改正平成26年5月30日
法律第43号 施行:平成28年1月1日
「国民の祝日」は休日とする。
(第一条)
自由と平和をもとめてやまない日本国民は、
美しい風習を育てつつ、よりよき社会、
より豊かな生活を築きあげるために、
ここに国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日を
定め、これを「国民の祝日」と名づける。
(第三条)
2.「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、
その日後においてその日に最も近い
「国民の祝日」でない日を休日とする。
3.その前日及び翌日が「国民の祝日」である日
(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。
平成28年の休日 参考)内閣府のページhttp://www.cao.go.jp/