平成28年(2016年)国民の休日


日本国民の祝日
(第二条より)



記念日

216年の休日

記念日の意味
1月1日 元旦 1月1日
年の初めを祝う。
1月
第2月曜日
成人の日 1月11日
おとなになったことを自覚し、
みずから生き抜こうとする青年を
祝いはげます。
(1948年制定時は1月15日。
2000年にハッピーマンデー制度の
導入に伴って1月第二月曜日となる)
法令で
定める日
建国記念の日 2月11日
建国をしのび、
国を愛する心を養う。
春分日 春分の日 3月20日
自然をたたえ、生物をいつくしむ。
振替休日 3月21日
4月29日 昭和の日 4月29日
激動の日々を経て、
復興を遂げた
昭和の時代を顧み、
国の将来に思いをいたす。
5月3日 憲法記念日 5月3日
日本国憲法の施行を記念し、
国の成長を期する。
5月4日 みどりの日 5月4日
自然に親しむとともに
その恩恵に感謝し、
豊かな心をはぐくむ。

5月5日 こどもの日 5月5日
こどもの人格を重んじ、
こどもの幸福をはかるとともに、
母に感謝する。
7月
第3月曜日
海の日 7月18日
海の恩恵に感謝するとともに、
海洋国日本の繁栄を願う。
(1995年制定、1996年施工された)
8月11日 山の日 8月11日
山に親しむ機会を得て、
山の恩恵に感謝する。(2016年施工)
9月
第3月曜日
敬老の日 9月19日
多年にわたり社会に
つくしてきた老人を敬愛し、
長寿を祝う。
(制定時は9月15日であった。
2003年にハッピーマンデー制度の
導入に伴って9月第三月曜日となる)
秋分日 秋分の日 9月22日
先祖をうやまい、
なくなった人々をしのぶ。
10月
第2月曜日
体育の日 10月10日
スポーツにしたしみ、
健康な心身をつちかう。
(制定時は、東京オリンピックが
1964年10月10日に開催されたことを受け
10月10日が体育の日とされていた)
11月3日 文化の日 11月3日
自由と平和を愛し、
文化をすすめる。
11月23日勤労感謝の日 11月23日
勤労をたっとび、生産を祝い、
国民たがいに感謝しあう。
12月23日 天皇誕生日 12月23日
天皇の誕生日を祝う。


国民の祝日に関する法律・最終法改正平成26年5月30日
法律第43号     施行:平成28年1月1日
「国民の祝日」は休日とする。

(第一条)
自由と平和をもとめてやまない日本国民は、
美しい風習を育てつつ、よりよき社会、
より豊かな生活を築きあげるために、
ここに国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日を
定め、これを「国民の祝日」と名づける。

(第三条)
2.「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、
その日後においてその日に最も近い
「国民の祝日」でない日を休日とする。
3.その前日及び翌日が「国民の祝日」である日
(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。

平成28年の休日
 参考)内閣府のページhttp://www.cao.go.jp/